京都大学静照会  




京都大学静照会 会則


第1章 総則

第1条(名称) 本会は京都大学静照会と称する。
第2条(事務局) 本会事務局は、京都大学大学院人間・環境学研究科内に置く。
第3条(目的) 本会は会員相互の親睦を図ると共に、学術文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業) 本会はその目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)総会を年1回開催する。
(2)会員名簿を作成する。
(3)その他本会の目的を達成するのに必要な事業を行う。

第2章 会員

第5条(会員) 本会は次の会員で組織する。
(1)正会員
 京都大学総合人間学部卒業者
 京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程修了者
 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程修了者
 京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程研究指導認定退学者
(2)特別会員
 京都大学大学院人間・環境学研究科の教職員並びに総合人間学部・人間・環境学研究科旧教員
(3)学生会員
 京都大学総合人間学部及び大学院人間・環境学研究科の学生
(4)準 会 員
 (1)及び(2)に準ずるもので入会を希望し、役員会で承認された者。

第6条(役員)本会に会員の中から次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)監事 1名

第7条   会長は本会を代表し、会務を統括する。
     2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
     3 幹事は庶務、会計、会員名簿の管理などの会務を執行する。
     4 監事は本会の会計を監査する。

第8条(役員選出) 役員は総会において選出する。

第9条(役員任期) 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。

第10条(顧問) 本会に顧問を置くことができる。顧問は会長の諮問に答え、役員会に出席して意見を述べることができる。顧問の任期は2年とする。

第11条(総会) 総会は年度ごとに会長によって招集される。
総会は、事業報告、事業計画、決算および予算の承認、役員の改選、 その他の議事を行う。
総会の決議は、出席会員の過半数の同意を必要とする。
臨時総会は役員会の発議により会長が招集する。

第12条(会計) 本会の経費は会費及び寄付金をもって充てる。

第13条(会費) 正会員、特別会員及び準会員は年会費2,000円とする。
           学生会員は在学期間2,000円とする。

第14条(会計年度) 本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第15条(会則改正) 本会則の改正は、総会の議決を要する。

平成30年6月24日一部改正

(名称を「京都大学総合人間学部・人間・環境学研究科同窓会」より「京都大学静照会」に変更)

京都大学静照会 個人情報保護指針


1)総則

京都大学静照会における個人情報保護指針を以下のように定める。

2)個人情報利用目的

個人情報の利用目的は、以下の2点とする。これらの目的以外で利用することはできないものとする。

ⅰ)名簿への掲載による会員での共有
ⅱ)本会からの各種連絡事項(総会のご案内等)の連絡先としての利用

3)同窓会の保持する個人情報の種類

本会の保持する会員の個人情報は、下の諸項のうち、会員本人の同意が得られたものに限る。

ⅰ)氏名
ⅱ)入学年度
ⅲ)所属およびその連絡先
ⅳ)住所
ⅴ)電話番号
ⅵ)電子メールアドレス

4)個人情報安全管理のための措置・システム

本会では、第三者より情報開示の要望・命令があった場合、法律に反しない限りにおいて開示しないものとする。 また、万一法律に基づいて開示を余儀なくされた場合には、情報開示とその開示内容を本人に通知する。

5)個人情報の利用停止又は修正の対応

会員本人から本会に対して、個人情報の利用停止又は修正の申し出があった場合には、本会にて 保有している個人情報を即時に破棄又は修正し、以降の名簿への情報掲載等の際に反映させるものとする。 但し、申し出があった時点で既に名簿が発行済である場合、名簿回収などの措置は行わない。

以上

≪個人情報の利用停止又は修正の手続き方法≫
個人情報の利用停止又は修正の手続きは、本会事務局宛の書面、又は本会ホームページを通じた 連絡にて受け付けます。

≪会員の皆様へのお願い≫
本会よりお送りさせて頂いております名簿情報は厳重に管理して頂くとともに、プリントアウトされた 用紙を破棄する際は裁断機を用いる等、プライヴァシー保護のために御協力を宜しくお願い致します。